解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、個人の方が行う債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類の方法があります。
任意整理は、債権者と交渉して、利息や遅延損害金をカットしてもらったり、月々の返済額を減らしてもらったりする方法です。手軽かつ柔軟に行えるメリットがありますが、元本のカットは認められにくいです。また、必ず債権者の同意を得る必要があります。
個人再生は、原則として債権者全員との関係で、債務を減額してもらう裁判手続きです。元本のカットが認められるうえに、マイホームを含めた資産を残しておけるメリットがあります。ただし、債務総額が100万円を超えていることや、安定した継続収入があることなどが必要です。
自己破産は、財産を処分したうえで債務を全額免除してもらう裁判手続きです。債権者の同意を得ることなく、すべての債務を免除してもらえる強力な手続きですが、価値のある財産は処分されてしまう点がデメリットとなります。
どの方法によって債務整理を行うべきかについては、個々の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。