解説内容:
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結論、養子にも相続権があるため、遺産を相続できます。
養子は相続において、基本的に実子と同様に扱われます。実子に相続権があるのと同様に、養子にも相続権があります。法定相続分についても、実子と養子の間で差はありません。
ただし、相続税の基礎控除に関しては、実子と養子の取り扱いが異なります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。このとき、実子は無制限に法定相続人としてカウントできますが、養子については、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか、法定相続人としてカウントできない点に注意が必要です。
なお、誰かの養子になったとしても、特別養子縁組の場合を除き、実の親との間の親子関係は残ります。したがって、実の親が亡くなった場合にも、遺産を相続することが可能です。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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