解説内容:
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結論、遺言能力の有無は、遺言者の年齢と認知機能の状態によって判断されます。
遺言を行うことができるのは、15歳以上の方のみです。14歳以下の方には遺言能力がなく、遺言書を作成しても無効となります。
また、15歳以上の方であっても、遺言の内容・結果を弁識するに足る意思能力がなければ、遺言能力は否定されます。
たとえば、遺言の時点で非常に高齢である場合や、認知症を患っている場合には、遺言能力が否定されやすいです。また、遺言書の文章が乱雑である、あまりにも多くの矛盾が含まれているなどの事情も、遺言能力を否定する方向に働きます。
これから遺言書を作成する方について、遺言能力の有無を確認したい場合は、弁護士などにご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。