解説内容:
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結論、法務局の自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が自筆によって作成した遺言書を保管してもらえる制度です。遺言無効のリスクを軽減でき、さらに遺言書の紛失・改ざんを防ぐことができます。
遺言書の作成方式としては公正証書がよく用いられますが、公証人手数料などの費用がかかるのが難点です。これに対して、遺言者が自筆によって作成する自筆証書遺言は、費用をかけず手軽に作成できるメリットがあります。
ただし自筆証書遺言は、形式不備によって無効となる、紛失してしまう、相続人によって改ざんされるなどのリスクがあります。こうしたリスクをカバーし得るのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局の担当者が遺言書の形式面をチェックするため、遺言無効のリスクをかなり抑えられます。また、遺言書の原本が法務局で保管されるため、紛失や改ざんを防ぐこともできます。
さらに、法務局で手続きを行えば、ご自身が亡くなった際に、遺言書が法務局で保管されていることを家族に通知してもらうこともできます。自筆証書遺言を作成する際には、併せて法務局の保管制度の利用もご検討ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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