解説内容:
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結論、相続は「法定相続人が遺産を引き継ぐこと」、遺贈は「遺言によって遺産を与えること」です。被相続人と遺産を受け取る人の続柄や、登記手続きの違いを念頭に使い分ける必要があります。
遺産を相続できるのは、法定相続人のみです。法定相続人となるのは配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち最上位の方です。子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続により、孫や甥・姪などが法定相続人になることもあります。
これに対して、遺贈は誰に対しても行うことができます。したがって、遺言によって法定相続人に遺産を与える場合には、「相続させる」「遺贈する」のどちらも使えます。一方、法定相続人でない方に遺産を与える場合には、「遺贈する」と記載するのが正確です。
なお相続と遺贈では、不動産の登記手続きに違いがあります。相続の場合、相続人が一人で登記申請を行うことができますが、遺贈の場合は、遺言執行者がいる場合を除いて、他の相続人と共同で登記申請を行わなければなりません。
登記手続きの手間を考えると、法定相続人に対して不動産を与える場合には、「相続させる」と記載することをお勧めいたします。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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