解説内容:
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結論、遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡と遺留分の侵害を知った時から1年以内に行う必要があります。
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
実際に相続した遺産が遺留分に満たない場合、遺産を多く取得した人に対して、不足分を金銭で支払うよう請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求の期限は、被相続人の死亡と、遺留分を侵害する贈与または遺贈の両方を知った時から1年です。この期間が過ぎると時効が完成し、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求権の時効消滅を防ぐ方法としては、内容証明郵便による請求書の送付や、裁判所に対する訴訟の提起などが挙げられます。必要に応じて弁護士にご相談のうえ、早めに対応しましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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