解説内容:
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結論、遺留分割合は、亡くなった被相続人との続柄と、家族構成によって決まります。
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分割合は、法定相続分に対して一定の割合を掛けて算出します。そのため、まずはご自身の法定相続分を求めることが必要です。一例として、配偶者と子2人が相続人の場合は、配偶者の法定相続分が2分の1、子の法定相続分が4分の1となります。
遺留分割合を求める際には、法定相続分に対して、2分の1または3分の1を掛けます。父母などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
先ほどの、配偶者と子2人が相続人の例では、法定相続分に2分の1を掛けて遺留分割合を計算します。その結果、配偶者の遺留分割合は4分の1、子の遺留分割合は8分の1となります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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