解説内容:
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結論、特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別な関係性にあった方のことです。条件は非常に厳しいですが、特別縁故者は遺産をもらえる場合があります。
特別縁故者に当たるのは、相続人ではない方のうち、被相続人と同一生計にあった方や、被相続人の療養看護に努めた方などです。これらに限りませんが、被相続人との間に、単なる知人ではない特別な関係性が必要となります。
特別縁故者が遺産をもらえるのは、相続人がいない場合だけです。この場合、相続財産管理人によって「相続人の捜索の公告」が行われます。特別縁故者は、公告期間の満了後3か月以内に限り、家庭裁判所に相続財産の分与を請求できます。
なお特別縁故者は、残った遺産をすべてもらえるとは限りません。たとえば、遺産の半分しかもらえない場合、5%しかもらえない場合などもあり得ます。遺産をもらえる割合は、特別縁故者と被相続人の関係性などを考慮して、家庭裁判所が個別に定めることになります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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