解説内容:
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結論、家庭裁判所に対して、親権の停止または親権の喪失の審判を申し立てましょう。
父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより、子どもの利益を害する場合には、家庭裁判所が2年以内の期間を定めて、親権を停止することがあります。
また、子どもの利益の侵害が著しく、2年以内にその原因が消滅する見込みがない場合には、親権喪失の審判を行うこともあります。
子どもの親であれば、親権の停止または喪失の審判を申し立てることが可能です。
なお、離婚した元妻の親権が停止され、または喪失したとしても、父親が当然に子どもの親権者となるわけではありません。父親が子どもに対する親権を行使するには、家庭裁判所によって、未成年後見人または新たな親権者に選任される必要がある点にご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。