解説内容:
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結論、DVの被害を受けている方は、裁判所に対して保護命令を申し立てましょう。
保護命令の申立ては、配偶者の住所の所在地のほか、ご自身の住所・居所の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができます。裁判所は、申立人が配偶者からの暴力や脅迫により、生命や身体の危機に晒されていると認めた場合、保護命令を発令します。
保護命令には、2つの内容が含まれます。
1つ目は、効力発生日から6か月間、被害者の身辺につきまとい、または被害者が所在する場所の付近を徘徊してはならないという内容です。
2つ目は、加害者が被害者と同居している場合に、効力発生日から2か月間、被害者と住んでいる住居から退去したうえで、当該住居の付近を徘徊してはならないという内容です。
さらに、被害者の申立てがあれば、面会要求や行動監視などに関する禁止命令も、保護命令と併せて発令されます。
配偶者が保護命令に違反した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されます。刑事罰による制裁があることは、配偶者によるつきまとい行為に対して、一定の抑止力となるでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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