解説内容:
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結論、DVの証拠としては、患部の写真や医師の診断書など、さまざまな資料を利用することができます。
配偶者によるDVは、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法定離婚事由に当たる可能性が高いです。また、DVによって負ったケガの治療費や、精神的損害については、配偶者に対して損害賠償を請求できます。
DVの証拠として利用できるのは、患部の写真、医師の診断書、暴行現場の写真・映像・録音、脅迫的な内容のメール、知人の証言などです。
できるだけ多くの証拠を集めることが、離婚請求や損害賠償請求の成功に繋がります。必要に応じて弁護士のアドバイスを受けながら、十分な準備を整えたうえで請求を行いましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。