解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
離婚調停のメインとなるのは、調停委員との面談です。
2名の調停委員が、夫婦それぞれを調停室へ交互に呼び出して面談を行います。面談では、生活の状況や離婚条件に関する希望を聞かれたり、合意を目指すための妥協を提案されたりします。
1回の調停期日につき、30分前後の面談が2回ずつ、計2時間程度行われるのが一般的です。調停委員との面談を繰り返す中で、離婚条件に関する合意を目指すのが、離婚調停の基本的な流れになります。
また、子どもの親権などが問題になる場合は、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。調査官は、家庭訪問や関係者からの聞き取りなどを行ったうえで、報告書を作成します。報告書の内容は、離婚調停における参考資料となります。
離婚調停の中で、担当裁判官は調停案を作成し、夫婦それぞれに対して提示します。調停案について夫婦の合意が得られれば、離婚調停は成立となります。
これに対して、合意の見込みがないと判断された場合は、離婚調停は不成立となります。引き続き離婚を求める場合は、改めて家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚調停に関する準備や対応については、弁護士がサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。