解説内容:
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結論、債務名義に基づく強制執行により、不払いの養育費を回収できます。
強制執行とは、不履行となった債務を強制的に支払わせる裁判所の手続きです。預貯金・不動産・給与など、債務者の財産を差し押さえたうえで、債務の支払いに充当できます。
強制執行を申し立てるためには、「債務名義」と呼ばれる書面が必要です。
養育費の支払いについて定めた判決書・和解調書・審判書・調停調書があれば、それが債務名義に当たります。また、公正証書についても、元夫が直ちに強制執行に服する旨が記載されていれば、債務名義として用いることができます。
これに対して、自分で作成した離婚合意書などは、強制執行の債務名義に当たりません。債務名義がない場合は、強制執行を申し立てる前に、裁判所の支払督促や訴訟などを通じて、債務名義を取得する必要があります。
債務名義の取得や、強制執行の申立てなどについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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