解説内容:
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結論、法定離婚事由とは、裁判で離婚を認める判決を得るために、立証しなければならない事実です。民法により、5つの法定離婚事由が定められています。
夫婦が合意すれば、理由を問わず離婚することができます。これに対して、いずれかが離婚を拒否している場合、裁判で離婚を認める判決を得なければなりません。
離婚判決を得るには、離婚を主張する側が、5つの法定離婚事由のうち、いずれかを立証する必要があります。
1つ目の法定離婚事由は「不貞行為」です。配偶者以外の者と性交渉を持つことをいいます。
2つ目は「悪意の遺棄」です。夫婦の協力義務や同居義務を、正当な理由なく果たさないことを意味します。暴力や侮辱、無断で別居する行為などが、悪意の遺棄に該当します。
3つ目は「3年以上の生死不明」です。配偶者の生死が3年以上不明である場合、法定離婚事由に当たります。
4つ目は「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」です。長期間にわたって意思疎通が困難な場合には、法定離婚事由に該当する可能性が高いでしょう。
5つ目は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。一例として、長期間の別居などが挙げられます。
裁判離婚を実現するには、法定離婚事由を立証できる証拠を集めることが重要です。弁護士のサポートを受けながら、万全の準備を整えましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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