解説内容:
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結論、ごく一部の例外を除き、遺言を口頭ですることはできません。
遺言は原則として、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式により行う必要があります。これら3つの方式では、いずれも書面の作成が必須とされているため、口頭で遺言をすることはできません。
ただし、特殊な状況において認められる特別の方式による遺言のうち、口頭で行うことができるものが2つあります。
1つ目は、死亡の危急に迫った者の遺言です。病気などの理由によって死期が迫っている方は、証人3人以上の立会いの下、そのうち1人に遺言の趣旨を口授する方法で、遺言をすることができます。
2つ目は、船舶遭難者の遺言です。遭難した船舶の中で死亡の危機に直面している方は、証人2人以上の立会いをもって、口頭で遺言をすることができます。
しかし、これらのケースはごく例外的であるうえ、いずれも証人が遺言の趣旨を筆記したうえで署名・押印を行い、家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません。
そのため、基本的に遺言を口頭ですることはできないとご理解ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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