解説内容:
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結論、相続人の遺留分が侵害されている場合、遺贈を受けた人は原則として、遺留分侵害額を支払う必要があります。
兄弟姉妹以外の相続人には、相続できる遺産の最低保障額である遺留分が認められています。実際の相続分が遺留分よりも少なかった場合、その差額を「遺留分侵害額」といいます。
遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合、まず遺贈を受けた人が遺留分侵害額を支払わなければなりません。それで足りなければ、生前贈与を受けた人も遺留分侵害額を負担することになります。
遺贈を受けた人が複数いる場合は、原則として、遺贈の金額に応じて遺留分侵害額を負担します。ただし、遺言書で負担順位が定められている場合は、その内容に従います。
相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合は、ご自身が負担すべき遺留分侵害額の範囲内で、請求に応じることが得策です。遺留分問題への対処法については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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