解説内容:
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結論、遺贈は遺言に基づく贈与、死因贈与は契約に基づく贈与である点が異なります。
遺贈とは、遺言書によって財産を与えることを意味します。遺言書は本人が一人で作れますので、財産を与える相手方の同意は不要です。その代わり、相手方には遺贈を放棄することが認められています。
これに対して死因贈与は、贈与者が亡くなったことを条件として財産を贈与する契約です。契約である以上、財産を与える側と受け取る側の合意が必要となります。
なお、遺贈と死因贈与は、方式に関するルールにも違いがあります。
遺贈を行う場合、民法の厳格なルールに従った遺言書を作成することが必要です。これに対して死因贈与の場合、方式についてのルールは特にありません。簡単な契約書を作成してもよいですし、口頭で死因贈与を行うこともできます。
このように、遺贈と死因贈与は異なる性質を持っているため、状況に応じて使い分けてください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。