解説内容:
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結論、遺留分の放棄は、被相続人となる方の生前に行う場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
相続できる遺産の最低保障額である遺留分は、権利者の意思によって放棄することが認められています。特に、長男にすべての遺産を相続させたいケースでは、他の相続人に遺留分を放棄してもらうと、円滑に相続手続きを行うことができるでしょう。
ただし、被相続人となる方の生前に行う遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じません。被相続人となる方や、他の相続人などから圧力をかけられて不本意に遺留分を放棄させられる事態を防ぐためです。
家庭裁判所が生前の遺留分放棄を認めるのは、放棄が権利者の自由意思に基づくことに加えて、放棄の代償が適切に与えられている場合に限られます。
具体的には、遺留分に相当する額の生前贈与がなされたなどの事情が必要で、かなり厳しい審査が行われる点にご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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