解説内容:
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結論、相続放棄の手続きを、被相続人となる方の生前に行うことはできません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出して行います。
申述書の提出期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。相続は、被相続人が亡くなった時点で開始するため、相続放棄の手続きは被相続人の死後でなければ行うことができません。
なお、他の相続人に対して「相続放棄をする」と宣言するだけでは、相続放棄の効果は発生しません。民法上、家庭裁判所への申述が必須とされているからです。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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