解説内容:
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結論、遺産分割の完了前であれば、相続分を知人に譲渡することも可能です。
民法上、遺産分割が完了する前であれば、相続分の譲渡が認められると解されています。譲渡先は誰でもよく、親族以外の知人に相続分を譲渡することもできます。
ただし、相続分を譲渡した場合でも、元の相続人には相続税が課されることがあります。また、相続分を無償で譲渡した場合、譲受人に対しては贈与税が課されます。
課税を避けつつ、遺産分割に参加しないようにするためには、相続分の譲渡ではなく、相続放棄を行った方がよいでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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