解説内容:
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結論、相続人全員の同意があれば、葬儀費用を相続財産から支払うことができます。
亡くなった方が死亡当時に有していた相続財産は、遺産分割が完了するまでの間、すべての相続人の共有となります。
共有物の処分には、すべての共有者の同意が必要とされています。したがって、相続財産から葬儀費用を支出する場合は、相続人全員の同意が必要です。
相続財産から葬儀費用を支出することにつき、相続人全員の同意が得られない場合は、喪主や施主となる方が葬儀費用を負担したり、有志で葬儀費用を分担したりするのが一般的です。
なお葬儀費用は、相続財産から支出したかどうかにかかわらず、相続税を計算する際に遺産総額から控除できます。相続税の詳細については、税理士にご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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