解説内容:
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結論、離婚条件をまとめた案文を作成した後、公証役場に持ち込みましょう。
離婚公正証書は、離婚の合意や離婚条件を明記した契約書の一種です。離婚後のトラブルを予防するため、離婚公正証書を作成しておくのがよいでしょう。
離婚公正証書を作成するに当たっては、まず離婚条件をまとめた案文を作成する必要があります。
案文に記載すべき離婚条件は、財産分与・慰謝料・婚姻費用・親権・養育費・子どもとの面会交流の方法などです。夫婦間で合意した内容を、漏れなく記載しておきましょう。
案文が完成したら、公証役場に連絡を取ります。実際の離婚公正証書は、公証役場にいる公証人が作成するためです。公証人との間で案文の調整を行った後、公証役場にて離婚公正証書が作成されます。
作成の当日には、夫婦双方の立会いが必要ですが、弁護士に代理で立ち会ってもらうこともできます。配偶者と顔を合わせたくない場合は、弁護士に代理立会いを依頼するのがよいでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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