解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、受取人が配偶者になっている保険については、受取人変更の手続きを忘れずに行いましょう。
離婚した後も、保険金の受取人が元配偶者になっていると、元配偶者に対して保険金が支払われてしまいます。
一度支払われた保険金は、原則として後から取り戻すことはできないので要注意です。ご自身が加入している保険の契約を確認して、受取人が配偶者になっているものについては、受取人変更の手続きを忘れずに行ってください。
離婚直後の段階では、子どもがいれば子どもを、子どもがいなければ両親やきょうだいなどを受取人に指定することが考えられます。また、配偶者がいなくなったことで保障が不要となった場合は、保険を解約することも検討すべきでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。