解説内容:
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結論、モラハラの程度がひどい場合には、離婚できる可能性が高いです。
配偶者と離婚できる場合は、2つのパターンに大別されます。
1つ目のパターンは、夫婦の合意によって離婚する場合です。この場合、離婚の理由は何でも構いません。したがって、モラハラ夫が同意すれば、役所に離婚届を提出して離婚できます。
2つ目のパターンは、裁判の判決で離婚が認められた場合です。
離婚を認める判決を得るには、法定離婚事由の存在が必要となります。夫からひどいモラハラを受けていることは、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いと考えられます。
夫が離婚に同意せず、裁判離婚を目指す場合は、モラハラを受けた事実や、その程度のひどさを証明できる証拠を集めておきましょう。たとえば、侮辱や罵倒に関する録音データやメッセージなどを保存しておくことが効果的です。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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