解説内容:
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結論、何も手続きをしなければ、子どもも筆頭者である夫の戸籍に残ります。子どもの戸籍を変更したい場合には、家庭裁判所の許可と市区町村役場への届出が必要です。
子どものいる夫婦が離婚した場合、原則として戸籍から抜けるのは、夫婦のうち筆頭者でない側のみです。子どもも一緒に戸籍から抜けるわけではありません。
子どもの親権者が筆頭者でない側であっても、子どもは筆頭者の戸籍に残るのが原則です。
子どもの戸籍を移したい場合は、まず子の氏の変更について、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所への申立ては、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が行い、15歳未満の場合は親権者が代理で行います。
子の氏の変更について家庭裁判所の許可が得られたら、市区町村役場に入籍の届出を行いましょう。届出先は、届出人の所在地または本籍地の市区町村役場です。
入籍の届出についても、子どもが15歳以上の場合は子ども本人、15歳未満の場合は親権者が行ってください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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