解説内容:
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結論、夫婦が離婚した場合、筆頭者は元の戸籍に残り、筆頭者でない側は別の戸籍に移ります。
夫婦のうち戸籍の筆頭者でない側が、離婚後にどの戸籍へ移るかについては、2つのパターンに大別されます。
1つ目は、元々いた戸籍に戻るパターンです。
たとえば、元々両親と同じ戸籍にいて、結婚によって現在の戸籍に移ってきた場合、離婚すれば両親のいる戸籍に戻るのが原則となります。
2つ目は、新しく戸籍を作るパターンです。
たとえば、元々両親と同じ戸籍にいて、結婚によって現在の戸籍に移ってきたものの、元の戸籍にいた人全員が亡くなっているとします。この場合、離婚によって戻る戸籍がなくなっているので、新しく戸籍が作られます。
また、婚姻中の姓を名乗り続ける場合も、元の戸籍へ戻ることはできません。同じ戸籍にいる人は、同じ姓を名乗ることになっているからです。
なお、離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、特に手続きをしなければ、子どもは筆頭者と同じ戸籍に残ります。子どもの戸籍を移したい場合は、子の氏の変更について家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村役場に入籍の届出を行いましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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