解説内容:
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結論、夫の借金が財産分与の対象となるかどうかは、借金を作ったタイミングと理由によって異なります。
夫婦が離婚をする場合、財産だけでなく、借金などの負債も財産分与の対象になります。
ただし、財産分与の対象になる負債は、結婚している間に負担したものだけです。したがって、夫の借金が結婚前に借りたものであれば、財産分与の対象にはなりません。
また、ギャンブルや浪費など、結婚生活とは無関係の理由により作った借金は、結婚している間に借りたものであっても、財産分与の対象から除かれます。
なお、夫の借金が財産分与の対象になる場合でも、妻が債権者に対して直接借金を返す義務を負うわけではありません。あくまでも夫との間で、財産分与の金額などを調整して解決を図ることになります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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