解説内容:
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結論、離婚後に夫の借金を返す必要はありませんが、財産分与の際に借金額が考慮されることがあります。
借金の債務者が離婚したとしても、それによって債務者が変わることはありません。したがって、夫の借金を離婚後に妻が返す必要はありません。
ただし、夫の借金が結婚している間に借りたものであれば、原則として財産分与の対象となります。夫の借金が財産分与の対象となる場合、妻の得られる財産分与額が減ったり、逆に夫に対して財産分与をしなければならなくなったりするので注意が必要です。
なお、結婚中に借りた借金でも、ギャンブルや浪費など、結婚生活とは無関係の理由によるものは、例外的に財産分与の対象外です。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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