解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、原則として旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届出をすれば、結婚していた時の苗字を名乗ることができます。
結婚した時に苗字を変えた方は、離婚時に旧姓へ戻るのが原則です。ただし、離婚してから3か月後までに、本籍地または住所地の市区町村役場へ届出を行えば、結婚していた時の苗字を名乗り続けることができます。これを「婚氏続称」といいます。
なお、離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、子どもの苗字は、同じ戸籍にいる親と同じになります。何も手続きをしない場合、子どもは筆頭者と同じ戸籍に残りますので、筆頭者と同じ苗字になります。
もし筆頭者と親権者が異なり、子どもの苗字を親権者と同じにしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。