解説内容:
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孫は法定相続人には当たらないため、原則として孫は財産を相続しません。
孫に財産を相続させたい場合、方法としては、遺言を残しておくことと、生前のうちに養子縁組を結んでおくことが考えられます。養子縁組を結んでおけば、法定相続人の子にあたるため、遺言を残していなくても孫は財産を相続します。
この他、相続開始前に孫の親、つまり相談者の子が亡くなっていた場合、もしくは相続欠格や廃除などの理由で相続する権利を失った場合、遺言を残しておかなくても、孫が財産を相続します。これを代襲相続といいます。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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