解説内容:
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結論、相続権は被相続人との間の「親等」ではなく、「続柄」に応じて決まります。
常に相続人となるのは、被相続人の配偶者と子です。子がすでに死亡している場合などには、孫、ひ孫、玄孫と相続権が移っていきます。
被相続人の直系卑属、つまり子孫がいない場合は、さらに父母、祖父母、曾祖父母と相続権が移ります。
被相続人の子孫も、父母から上の直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹と相続権が移ります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合などには、さらに甥・姪へと相続権が移動します。
このように、相続人は被相続人との続柄に応じて決まり、親等によって決まるのではないのが法律上のルールです。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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