解説内容:
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結論、前妻の子にも相続権があるため、遺産を相続できます。
亡くなった被相続人の子は、遺産を相続する権利を持ちます。
親同士が結婚したままの場合でも、離婚している場合でも、子の相続権に変化はありません。したがって、被相続人の前配偶者の子も、死亡時の配偶者の子と同様に遺産を相続できます。
被相続人の子の相続分は、被相続人の配偶者がいれば50%、いなければ100%です。この割合を、子の人数で均等に分配します。
たとえば、被相続人に妻がいて、前妻との間に2人、死亡時の妻との間に3人、合計5人の子がいたとします。この場合、子の相続分は50%ですが、5人で均等に分配するため、子1人当たりの相続分は10%です。
前妻・後妻の子がいずれも相続人である場合、遺産分割協議で揉めるケースがよくあります。激しい対立が予想される場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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