解説内容:
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結論、内縁の妻には相続権がありませんが、遺言によって遺産を譲り受けることは可能です。
内縁とは、婚姻届を提出していないものの、事実上夫婦として生活している男女の関係のことです。内縁の夫婦は法律上、多くの場面で、婚姻届を提出している夫婦と同等に扱われています。
しかし、相続については例外で、内縁の配偶者には相続権が一切認められていません。したがって、内縁の配偶者は遺産分割に参加できないのが原則です。
ただし、生前に遺言書を作成すれば、内縁の配偶者に遺産を与えることができます。遺言書は、遺品の中から見つかるケースや、公証役場または法務局で保管されているケースがあるので、探してみましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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