解説内容:
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結論、相続権を持つ相続人が遺産を引き継ぐことを「相続」、遺言によって遺産を与えることを「遺贈」といいます。
相続は、被相続人と一定の続柄にある相続人だけに認められます。相続人になるのは、亡くなった被相続人の配偶者と子です。子がいない場合は、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹と相続権が移ります。
これに対して遺贈は、相続人に対しても、そうでない人に対しても行うことができます。遺贈には、遺産を具体的に特定して行う「特定遺贈」と、遺産の割合だけを指定して行う「包括遺贈」の2種類があります。
実務上、相続と遺贈の主な違いは、不動産の相続登記手続きが異なる点です。相続によって不動産を取得した場合、相続人が単独で所有権移転登記を申請できますが、遺贈の場合は他の相続人と共同で登記を申請しなければなりません。遺言によって不動産を相続人に与える場合は、登記手続きをスムーズに行うため、遺贈ではなく相続であることを明記した方がよいでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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