解説内容:
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結論、代襲相続とは、相続権を失った人の子が代わりに相続権を得ることです。死亡・相続欠格・相続廃除により相続権が失われた場合に、代襲相続が発生します。
たとえば、被相続人が亡くなった時点で、被相続人の子も既に死亡していたとします。この場合、さらにその子である被相続人の孫が代わりに相続人となります。これが「代襲相続」です。
代襲相続人になれるのは、被相続人の孫以降の直系卑属と、甥・姪です。これらの人の親が相続権を失った場合、代襲相続が発生することがあります。
代襲相続が生じるのは、死亡・相続欠格・相続廃除により相続権が失われた場合です。
死亡による代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で、すでに相続人が亡くなっている場合に発生します。これに対して、先に被相続人が亡くなり、後から相続人が亡くなった場合は、代襲相続は発生しません。
相続欠格とは、相続人があまりにも悪質な行動をした場合に、相続権を失うことをいいます。民法により5つの相続欠格事由が定められています。
相続廃除とは、著しい非行のあった相続人につき、被相続人の請求によって相続権を失わせることをいいます。自動的に相続権を失う相続欠格とは異なり、相続廃除は家庭裁判所の審判が必要です。
なお、相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続が発生しないことにご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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