解説内容:
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結論、遺留分割合は、亡くなった被相続人との続柄に応じて決まります。
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。遺言などによって偏った遺産配分が行われても、相続人には最低限、遺留分に相当する遺産を確保する権利が認められています。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。被相続人の兄弟姉妹や、相続権がない方には遺留分が認められないのでご注意ください。
遺留分割合は、基本的に法定相続分の2分の1です。たとえば、被相続人の配偶者と子が相続人の場合、法定相続分が2分の1ずつなので、遺留分割合は4分の1ずつとなります。
ただし、相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけである場合、遺留分割合は法定相続分の3分の1です。たとえば、被相続人の父と母が相続人の場合、法定相続分は2分の1ずつなので、遺留分割合は6分の1ずつとなります。
なお、同じ順位の相続人が複数いる場合は、遺留分割合を均等に分け合います。たとえば、被相続人の子の遺留分割合が4分の1で、子が3人いる場合、遺留分割合は12分の1ずつとなります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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