解説内容:
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結論、遺品を調べることが基本的な方法ですが、遺産の種類によって着眼点が異なります。
亡くなった被相続人が、遺言書やエンディングノートなどを作成している場合には、まずそこに書かれている遺産を調べましょう。ただし、記載されていない遺産が存在することもありますので、別途調査を行う必要があります。
遺言書やエンディングノートなどがない場合は、ゼロから相続財産の調査を行わなければなりません。遺品の中から手がかりを見つけて、それを頼りに遺産の存在を突き止めましょう。
たとえば、遺品から銀行の預金通帳が見つかった場合、その銀行に残高証明書の発行を請求すれば、残っている預金の残高がわかります。証券会社の取引残高報告書が見つかった場合、その証券会社の口座に株式などを保有していた可能性が高いです。
不動産については、売買契約書や賃貸借契約書などが手がかりとなります。また、遺品の中に手がかりがなくても、市区町村が保管している名寄帳を確認すれば、その市区町村に不動産を所有していたかどうかがわかります。
遺産の種類に応じた方法により、着実に相続財産の調査を進めてください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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