解説内容:
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離婚した後でも慰謝料の請求は可能ですが、離婚原因によります。離婚原因が不倫やDVなど、民法上の不法行為にあたる場合には慰謝料の請求が可能ですが、性格の不一致など、不法行為にあたらない、一方に離婚原因があるわけではないようなケースでは、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。
また、不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、次の2つの場合には請求できない可能性があるので注意が必要です。
離婚の条件をまとめた離婚協議書の中に、「離婚後はいかなる金銭的な請求はしない」といった清算条項がある場合です。
もうひとつは時効です。離婚の慰謝料を請求する権利は、離婚した時から3年がたつと時効により原則として消えてしまいます。
この2つのケースでは、慰謝料を請求できない可能性があるので注意しましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。