解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
不倫のような離婚の原因を作り出した配偶者を「有責配偶者」といい、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。
ただし、①夫婦関係が既に破綻している、②夫婦間に未成熟の子供がいない、③離婚によって配偶者が過酷な状況に置かれないといった事情がある場合に例外的に離婚が認められる可能性があります。
今回の相談では、長年冷え切った夫婦関係であったのであれば、夫婦関係はすでに破綻していたと判断される余地はありますし、子供もいないとのことなので、離婚によって夫が過酷な状況に置かれることがないようであれば、離婚が認められる可能性があるでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。