解説内容:
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結論、名義を変えないか、または売却して代金を分けるのがわかりやすい方法です。名義変更を行う場合には、金融機関との関係に注意しなければなりません。
婚姻中に購入した持ち家と住宅ローンについては、離婚時における財産分与の対象となります。持ち家と住宅ローンの財産分与には、いくつかの方法が考えられます。
もっとも簡単なのは、持ち家と住宅ローンの名義を変更しないことです。この場合、離婚合意書などで財産分与の方法を明記しておく以外に、特別な手続きは必要ありません。
また、持ち家を売却した代金で住宅ローンを完済し、残額を分ける方法も考えられます。公平な財産分与を行える点がメリットですが、資産価値をローン残高が上回っている場合は、自己資金による補填が必要です。また、売却に時間がかかる可能性もあります。
一方、持ち家と住宅ローンの名義を変更する場合は、借入先の金融機関の承諾を得なければなりません。追加の与信審査が行われた結果、承諾を得られないケースもあるのでご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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