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Q. 子どもたちのうち、長男だけに、学費や住宅購入費用の援助など多額の支援をしてきたので、遺産はすべて他の子どもたちに残したいと考えています。遺言を残しても、長男に遺留分が認められることは知っているのですが、私が生きているうちに長男に遺留分を放棄してもらうことはできますか?

解説:
野条 健人 弁護士

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この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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