解説内容:
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結論から言えば、相談者が生前のうちに長男に遺留分を放棄してもらうことは可能です。
しかし、長男が「遺留分を放棄します」と意思表示しただけでは足りず、家庭裁判所の許可が必要になります。
ただし、相談者自身は家庭裁判所に許可の審判を申し立てることはできません。遺留分の権利をもつ相続人、つまり長男自身が申し立てことになります。
また、無条件で放棄が認められるわけではなく、家庭裁判所は、遺留分の放棄が任意であったか、必要性があるか、合理的であるかなどを基準に、放棄を認めるかどうかを判断します。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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