解説内容:
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相続人全員が合意していても、相続人以外に遺言書によって財産を受け取る人(受遺者といいます。)がいる場合は、受遺者が遺産を受け取る権利を放棄しなければ、遺言書と異なる遺産分割をすることはできません。
本件であれば、慈善団体がお父さんから遺贈寄付を受けることを放棄することに同意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることができます。
もし慈善団体が遺贈寄付を放棄することに同意しない場合でも、遺言書の内容により相続人の最低限の取り分である遺留分が侵害されているような場合は、遺留分が侵害されている限度では遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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