解説内容:
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公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて手間と費用がかかります。
公正証書遺言は、公証役場に行かなければ作成できません。土日祝日などの休業日や、業務時間外は公証役場を利用することはできません。
また、公証人以外に2人の証人を用意する必要があり、その証人には遺言書の内容を知られることになります。証人は未成年者と利害関係者以外の人から選ぶ必要があります。誰にも遺言の内容を知られたくないという方は、この点に抵抗を感じる方もいるでしょう。
ただし、弁護士に遺言執行者(つまり、依頼者が亡くなった後に遺言の内容を実現するために必要な手続きを進める人)を依頼すると、その弁護士が証人になってくれることが一般的です。その場合、もう1人の証人についても、弁護士が手配してくれる場合があります。自分で証人を手配するより秘密が守りやすいといえるでしょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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