解説内容:
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結論から言えば、夫に対する生活費の請求は認められない可能性があります。
夫婦には同居し、助け合って生活する義務があるため、別居中でも、配偶者は他方の配偶者に対して生活費を請求できることが原則です。婚姻費用といいます。
しかし、不倫のように自ら別居・離婚の原因を作り出した配偶者が婚姻費用を請求することは信義に反する、あるいは権利の濫用として、婚姻費用の請求が認められない可能性があります。裁判例でも、こうした判断が複数出されています。
ただし、そうしたケースでも、婚姻費用のすべての請求を認めないわけではなく、子どもの監護費用などの部分については認めています。個別の事情や交渉によって結論は変わるので、自分が婚姻費用を請求できるのか詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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