解説内容:
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分与すべき財産がある場合には、夫婦間で2分の1ずつに分配することが一般的です。これは片方が専業主婦であっても同様で、家事や育児での貢献も仕事での貢献に等しいと考えられています。
ただし、夫婦の合意によって財産分与なしにしたり、割合を変更したりすることができます。配偶者が2分の1づつの財産分与を望む場合に、財産分与なしにしたり、財産分与額を減額したりするためには、弁護士の専門的な知識が必要です。まずは弁護士に相談して、財産分与をなしにしたり減額したりできる可能性がどの程度あるのか、アドバイスをもらうことをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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