解説内容:
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結論としては、遺言を作成する際は遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
相続の手続きは、相続人が自ら進めることもできますが、中には手続きが複雑なものも少なくありません。また、相続人の一人が勝手に相続財産を処分するなど、トラブルが発生することもあります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを全て行う人です。遺言執行者をあらかじめ遺言で選任しておけば、トラブルを避け、スムーズに遺言の内容を実現することができます。
遺言執行者に特別な資格は必要ありません。未成年者や破産者でなければ指定することができます。
ただし、相続人を遺言執行者に指定することは避けたほうがよいでしょう。遺言執行者に指定された相続人自身も相続の当事者であるため、他の相続人が不信や不満を感じて遺言執行がスムーズに進まないなど、トラブルに発展する可能性もあるからです。
費用はかかりますが、第三者の立場で正確な手続きの実行が期待できるので、弁護士をはじめとした専門家を指定しておくことをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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