解説内容:
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結論としては、遺言書において、遺産を残したいお子さんへの生前贈与(ここでは生活費の援助)については、「持ち戻しの免除」の意思表示をしておくことをおすすめします。
生前贈与が特別受益にあたる場合、その生前贈与を相続財産に加えて相続分の算定をすることを持ち戻しといいます。あらかじめ遺言書で持ち戻しの免除の意思表示をしておけば、他の相続人が特別受益の主張をしたとしても、自身が希望する遺産の分配を実現することができます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害するような持ち戻しの免除は認められません。他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を作成するように注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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