解説内容:
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原則としては相談者の長男の所在を確認した上で、相続人全員で相続分割の手続きを進める必要がありますが、所在を確認できない場合は、不在者管理人を選任する手続きが必要になります。
遺産分割の協議は、相続人全員で話し合って決める必要があります。行方不明者であっても、相続人が一人でも欠けた場合、遺産分割協議は無効になり、後からやり直さなければならない可能性があります。
相続人の中に行方不明の人がいる場合、不在者財産管理人を選任し、権限外行為許可という手続きをすることで、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人選任は、相続人などの利害関係者が、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てをします。不在者財産管理人になるために必要な資格は特にありません。候補者を決めずに申し立てることもできます。
裁判所は不在者と候補者との関係や、利害関係の有無などを考慮して、候補者が不在者財産管理人として適切かどうかを判断します。裁判所の判断により、候補者ではなく、弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。
手続きについて不安がある方は弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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