解説内容:
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結論から言えば、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容に従わずに遺産分割できる可能性があると考えられます。
本来であれば、相続人全員が合意していても、相続人以外に遺言書によって財産を受け取る人(受遺者といいます。)がいる場合は、受遺者が遺産を受け取る権利を放棄しなければ、遺言書と異なる遺産分割をすることはできません。
しかし、不倫相手にすべての財産を残す内容の遺言は、公序良俗に反することを理由に無効となる可能性があります。遺言が無効になれば、相続人の協議によって遺産分割することが可能です。
実際に、裁判例において不倫相手への遺贈を記した遺言書が無効とされた例がありますが、個別の事情にもよるため、自身のケースについて詳しく知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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