解説内容:
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ひとつの自宅マンションを遺産分割する場合、主に3つの方法があります。
まず「現物分割」。これは「長女が自宅マンションを相続し、妹は預金を受け取る」など、遺産をそのままの形で分け合う方法です。次に「代償分割」。特定の相続人が自宅マンションを取得し、他の相続人に現金で支払う方法です。最後に「換価分割」。これは自宅マンションを売却し、売却した代金を相続人同士で分け合う方法です。
今回のケースでは、自宅マンション以外におもな財産はないということなので、代償分割か、換価分割を検討することになると思います。相談者がお父さんの自宅マンションに今後住む意思があり、他の相続人もそれに異論がないのであれば、代償分割を選択することが考えられます。相談者とお姉さんたちもすでに別の住居があって、今後住む意思がないのであれば、換価分割を選択するとよいでしょう。
この他、1つの遺産を複数の相続人が共有する形で引き継ぐ「共有分割」という方法もありますが、共有した遺産は自由に扱えないというデメリットがあります。たとえば、土地を共有分割する場合、後になって相続人のひとりが「土地を売りたい」「建物を建てたい」と考えても、共有者全員の同意がいるので、手続きに手間がかかる可能性があるので注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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